刑法改正【不同意わいせつ罪、不同意性交等罪】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、刑法改正の内容です。

令和5年7月13日施行として、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、

不同意わいせつ罪(第176条)として統合され、

強制性交等罪及び準強制性交等罪が統合されて、不同意性交等罪(第177条)として定まりました。

 

同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態

旧法での強制わいせつ罪・強制性交等罪では、相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫が要件であり、

準強制わいせつ罪・準強制性交等罪では、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて行為を行うことが要件でした。

新法では「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全う困難な状態」が要件となり、

上記犯罪が成立する条件範囲がより広くなったと考えられます。

【1】 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと

  「暴行」とは人の身体に向けられた不法な有形力の行使、

  「脅迫」とは他人を畏怖させるような害悪の告知をいいます。

【2】 心身の障害を生じさせること又はそれがあること

   身体、知的、及び精神障害等であり、または障害を負わせた場合。

【3】 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること

   飲酒や、薬物の投与・服用による酩酊状態に乗じる。

【4】 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること

   睡眠状態や意識がもうろうとしている状態。

【5】 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと

   相手方の気を逸らしたり、不意打ちによる

【6】 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、

    若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること

   予想外の事態に直面したことによって、自身に危害が及ぶ不安になる等、強く動揺して平静を失った状態。

【7】 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること

   身体的虐待や性的虐待を、通常の出来事として受け入れたり、抵抗しても無駄と考える心理状態や

   他者への虐待を見せられることよる、恐怖心を抱いている状態。

【8】 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

   家庭・会社・学校といった社会生活における関係において、

   本人やその家族等に不利益が及ぶことを不安と考えることであり、上司部下や教師生徒の間等。

 

性交同意年齢の引き上げ

旧法は、13歳未満の者に対してわいせつ行為や性交等行為を行った場合には、

暴行や脅迫が無くても強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立していました。

新法では、16歳未満との性交等について、同意の有無にかかわらず犯罪が成立することになります。

ただし、13歳以上16歳未満の場合は対象者の年齢が5歳以上差がある相手に限られます。

 

身体の一部又は物を挿入する行為の取扱い

旧法では、性交等とは、陰茎の膣への挿入(性交)、陰茎の肛門への挿入(肛門性交)

又は陰茎の口への挿入(口腔性交)のこと。

新法では上記に加えて、膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為についても、

性交等に含むこととなりました。

 

配偶者間において不同意性交等罪などが成立することの明確化

旧法においても、性的犯罪は行為者と相手方の間に婚姻関係があるかどうかは、

犯罪の成立に影響しないと考える見解が通説でした。

新法では、婚姻関係のある夫婦でも、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立することを条文上明確にしました。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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