離婚による財産分与の基準は2分の1 【裁判業務】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

 

今回はある芸能人夫婦の不倫問題において慰謝料が数億円と報じられた点でのお話です。

離婚による慰謝料の相場は、100万円~300万円ぐらいとなっています。

ですので、著名人の方々の慰謝料が多額に報じられているものは、実際には、財産分与の金額です。

 

離婚原因の認定について

離婚原因は、民法770条により、以下の通りです。

11夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

離婚訴訟の多くが5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』を理由としており、

その内容は、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことと、解されています。

配偶者からの暴行・虐待や性的不一致、ギャンブルなどの依存症などありますが、

相当期間の別居が継続している場合は、婚姻関係の破綻が認められやすいです。

期間は、3年から5年ぐらいの別居期間が実務上多いです。

 

財産分与の2分の1のルール

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

民法に、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています(民法768条1項)

また、財産分与の請求は、離婚のときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。

 

財産分与の割合は、離婚後の両当事者の財産上の衡平を図るため、夫婦の協力によって取得し、

維持した財産の額は、夫婦の寄与の程度などにより考慮され、

その異なることが明らかでないときは、相等しいものとすると定め、原則は平等になります。

 

例外としては、医師や弁護士、スポーツ選手などの、高額な収入の基礎となる特殊な技能が、

婚姻前の本人の個人的な努力によって形成され、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成された場合には

2分の1ルールを修正することができるとあります。

それでも、個人の尊厳と男女平等の原則から、一方が6割・他方が4割に留めています。

 

現在は夫婦それぞれの諸事情により、財産分与の2分の1が当てはまらないような場合には、

婚姻前に夫婦財産契約を締結しておくことも、一つの方法かと思います。

 

 

上三川、下野市、真岡市、宇都宮市など栃木県内の             相続、遺言・遺産分割、信託、登記のご相談は、                           司法書士ゆい総合法務事務所にお気軽にお任せくださいませ。

事前にご予約をいただければ、土・日曜でもご対応いたします。
◆お問い合わせ先:0285-37-9742 ◆お問い合わせフォームはこちら
◆事務所概要はこちら