簡易裁判所の手続きを悪用した架空請求詐欺にご注意ください。【裁判手続】

こんにちは。

真岡市の真岡高校出身の司法書士の市村です。

今回は、年々、手口が巧妙になってきている架空請求に関するお話をします。

 

今までは、裁判所からの送付のように仮装・悪用して身に覚えのない架空請求があった場合は

慌てずに無視をしておけば良かったですが、

最近は、本物の簡易裁判所の手続きを利用して架空請求をするケースが増えているそうです。

 

その中でも、支払督促や少額訴訟手続きを悪用するケースが多いそうです。

そのような問題に遭遇した時は以下の対応が必要になります。

 

支払督促 : 簡易裁判所の書記官がする手続きで、金銭等の支払いを目的とする債務名義を取得するたもの
少額訴訟 : 簡易裁判所の手続きで、訴額が60万円以下の金銭の支払い目的としたもので、一期日で判決がでます。

 

 

本当に裁判所から届いた書類かを確認する。

 

たとえ身に覚えがない架空請求だったとしても、裁判所からの通知に対して何もしないと

強制執行により財産的な損害が生じる可能性があります。

まず裁判所からの書類の送付は『特別送達』という方法で送られてきます。

はがきや普通郵便であることはないですし、本人に直接渡されます。

 

次に、書類に記載されている番号には絶対に電話をせず(悪徳架空請求者の番号につながります)、

電話帳やインターネットで裁判所の電話番号を調べて、実際に手続きが進んでいるかを確認します。

 

本当の裁判所からの通知であることが確認できた場合

支払督促手続きの場合

送付を受けた日から、二週間以内に『督促異議』という異議申し立てをしなければなりません。

そうすると、通常の訴訟審理に移行します。

 

少額訴訟手続きの場合

書類に指定された期日に裁判所に出廷しないとその日に敗訴することになりますので

事前に答弁書を提出して、法廷に出向かなければならなくなります。

 

これらの手口は、簡易裁判所が簡易・迅速な紛争解決を目的としている趣旨から

支払督促や少額訴訟の訴状送達時では、本当にその請求の権利の存否については

確認できないことを利用したものです。

 

オレオレ詐欺や架空請求は、年々巧妙になってきているので気を付けたいですね。

 

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