敷地権付き区分建物の登記における登録免許税の注意点 【不動産登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、分譲マンションの売買における所有権移転時の登録免許税のお話です。
登録免許税の計算をするにあたり、固定資産評価証明書が必要になります。
敷地権付き区分建物の場合、固定資産評価証明書には建物の専有部分と
敷地権の目的たる土地と規約共用部分があればその三つで構成されています。
・専有部分 ⇒ マンションの一室などの独立した所有権の対象となる部分
・共用部分 ⇒ ①法定共用部分:マンションに住んでいる方全員が使用できるエレベーターや廊下、階段等です。
②規約共用部分:本来は独立している集会場や管理人室を規約により共用部分としたものです。
・敷地権 ⇒ 建物を利用するための登記された敷地利用権であり、建物と分離処分できない土地です。
上記、専有部分、敷地権、規約共用部分には持ち分割合が記載されていますので
それぞれの評価額に持ち分割合を掛けて実際の標準価格を計算します。
そして、敷地権が所有権であれば、標準価格に1000分の15を掛けます。
建物の一室が住居としての売買であれば、専有部分と規約共用部分の合計に1000分の3を掛けます。
敷地権付き区分建物の一番の特徴は、区分建物(専有部分)にした登記は敷地権にされた登記としての効力を有する事です。