根抵当権の被担保債権の範囲 【宇都宮市の登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、宇都宮市で不動産の決済の際に根抵当権設定のご依頼をいただき、

根抵当権設定における被担保債権の範囲についての内容です。

 

根抵当権とは

根抵当権とは、根抵当権者と設定者の間における一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する担保権です。

継続的に取引のある法人が金融機関から融資を受ける際に使用され、被担保債権の範囲に含まれる債権は

極度額の限度ですべて担保されることになります。

ただし、「商取引」や「根抵当取引」等の当事者間に発生するすべての債権を担保する包括的な根抵当権は不可となります。

 

被担保債権の範囲

① 特定の継続的取引契約によって生じる債権は、
  その契約成立の年月日をもって特定します。

例:「年月日当座貸越契約」「年月日特約店販売契約」「年月日電気製品供給契約」

② 一定の種類の取引によって生じた債権

例: →「売買取引」「保証委託取引」「銀行取引」「使用貸借取引」

③ 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権

法律行為以外の債権発生原因であり、「甲工場の廃液による損害賠償債権」などがあります。

④ 手形又はは小切手上の請求権、電子記録債権

債権者・債務者間の直接の取引にやらずに所得したもの、いわゆる回り手形等です。

ポイントは、「手形債権 小切手債権」と分けて記載する必要があります。

また特定の債権でも、一定の範囲に属する不特定債権と併せてであれば被担保債権の範囲に含められます。

 

銀行が作成する根抵当権設定書類は、

①銀行取引による債権

②民法第398条の2第3項による手形上・小切手上の債権

③根抵当権者・債務者間の取引によらない電子記録債権法に基づく電子記録債権

と記載されていることが多く、登記申請書には

【債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権】と記載します。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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