建物の共有所得の場合の租税特別措置法の適用について  【宇都宮市不動産登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、宇都宮市の案件で建物を二人の名義で取得したが、

実際に居住するのは1人の場合に租税措置法がどう適用されるかの内容です。

 

租税特別措置法を受けるためには住宅家屋証明書が必要

 

住宅家屋証明書を申請できるのは以下の要件が必要です。

1.個人が新築又は取得し、本人が居住する住宅であること

2.床面積が50㎡以上であること

3.居宅部分が90%を超える住宅であること(事務所や店舗併用住宅など)

4.新築または取得してから1年以内であること

5.取得の原因が「売買」又は「競落」であること

6.中古住宅の場合は、
 ① 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、鉄骨造等は、25年以内に建築
 ② 木造や軽量鉄骨造は、20年以内に建築

 

適用後の登録免許税

 

【1】住宅用家屋の所有権の保存登記(措置法72の2)

個人が、住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、

自己の居住の用に供した場合の保存登記につきましては、登録免許税の税率は1000分の1.5

【2】住宅用家屋の所有権の移転登記(措置法73条)

個人が、住宅用家屋の取得(売買及び競落)をして、

自己の居住の用に供した場合の移転登記につきましては、登録免許税の税率は1000分の3

【3】住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措置法75条)

個人が、住宅用家屋の新築又は住宅用家屋の取得をして、居住の用に供し、

これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記につきましては、

登録免許税の税率は1000分の1

【4】特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記、移転登記(措置法74条)

個人が、認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのないもの取得をし、

自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記については、登録免許税の税率は、1000分の1

 

共有持分で取得する際の注意点

 

建物の共有者の内の一部に自己の居住のためという要件を充たしていない人がいる場合には、

その人の持分相当については租税特別措置法が適用されず、通常の税率で登録免許税がかかります。

抵当権の設定の場合、土地建物を一括購入する場合、土地建物の購入全額について適用が受けられます。

抵当権設定登記の債務者は、建物所有者の全部または一部であることが必要です。

所有者がXYで、債務者がXのみでも借入金額の全額について適用が受けられます。

また連帯債務者XY(Yは自己の居住用建物ではない)でも全額の適用が受けられます。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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