外国人の方の登記の氏名の表示 【不動産登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、外国人の方が日本の不動産を売買等で取得する際に、どのように登記名義人として記載されるかの内容です。

 

外国人の姓名をアルファベット等をもって登記することはできない

登記簿は、もともと日本人を対象とした公文書であるため、日本語を使用すべきであり、

不動産登記において、登記名義人として外国人の氏名住所等を記録する場合でも、

アルファベット等の外国文字を使用することは原則として認められておりません。

ただし、中国や韓国などの漢字圏の外国人の場合であれば、漢字で登記することもできます。

その場合は、漢字名が判明する公的身分証明書等が必要となります。

 

氏名はカタカナでの表記にする

例えば、Audrey Hepburn でしたら

【ヘップバーン・オードリー】または、【ヘップバーン、オードリー】のように記載します。

登記実務では、姓と名の間を空白で区切ることはできず、
続けて記載するか、【・】や【、】で区切らなければなりません。

さらに、名⇒姓の順で名前を表記する国の方の場合は
日本のように姓⇒名の順に表示しなければなりません。

 

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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