名変登記における住所がつながらない場合 【不動産登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

最近、宇都宮市のあるカフェにはまっています。

本日は、登記名義人の住所が変更していた場合に行う、

所有権登記名義人の住所変更登記のお話になります。

原則として、住所変更の登記には登記簿上の住所と現住所がつながっていることを証明する住民票の写し等が必要です。

 

2回以上住所が変更している場合

登記上の住所から1度だけ移転した場合は住民票に前住所の記載がありますので

住民票の写しがあれば、登記上の住所と現在の住所がつながりを証明できます。

ですが、2回以上住所が変わっている場合、住所のつながりを証明するために戸籍の附票が必要になります。

戸籍が新しく作られない限りは、戸籍の附票には住所の変遷が全て記載されています。

ここでの注意事項は、前の住所地の住民票の除票は、5年で廃棄されてしまいます。

また、戸籍の付票も除籍になってから5年で廃棄されてしまいます。

※ 令和元年6月20日から、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているものは別です。

 

住所のつながりを証明できない場合

戸籍の附票などでも住所のつながりを証明できない場合は、以下の書類を法務局に提出する必要があります・

1.不在籍証明書及び不在住証明書

「その住所地にその氏名の方の住民登録がない」こと、「その本籍地にその氏名の方の戸籍がない」ことを証明するものです。

2.納税通知書

この物件の固定資産税は登記名義人が支払っているという証明です。

3.登記済権利証・登記識別情報

登記名義人が通常保管しているものですので、申請人は登記名義人と同一人物である可能性が高いことの証明になります。

4.上申書

法務局に対して「登記名義人が登記申請者と同一人物であることの相違がありません」という書類を

印鑑証明書を添付して提出することです。

 

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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