根抵当権の債務者の住所変更登記【宇都宮 不動産登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は根抵当権の債務者に住所変更があった場合のお話です。
所有権登記名義人住所変変更
住所移転や本店移転された場合は、不動産を所有している場合、その住所も登記記録上変更する必要があります。
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登記の目的:会社が登記名義人になっている不動産について、住所を新しい本店所在地に変更する登記です。
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原因:年月日に住所変更や本店移転された日付
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変更後の事項:債務者の新しい住所や本店所在地
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添付情報:登記原因証明情報 委任状
根抵当権の債務者住所変更
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登記の目的:根抵当権変更
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原因:年月日に住所変更や本店移転された日付。
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変更後の事項:債務者の新しい住所や本店所在地及び氏名または名称
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添付書類:登記原因証明情報、登記識別情報、会社法人等番号、印鑑証明書、代理権限証書。
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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