ローマ字併記の登記 【小山市 不動産登記】

こんにちは。暑い日が続きますね。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、外国籍の方が登記名義人になる場合の氏名の表記についてです。

 

外国籍の方が登記をする際の「ローマ字氏名」の取り扱い

外国籍の方が、不動産の登記簿に所有者(名義人)として登録される場合には、

通常のカタカナのお名前に加えて、そのローマ字(アルファベット)表記のお名前も申請時に一緒に届け出る必要があります。

また、そのローマ字氏名がどのような表記なのかを証明する書類も一緒に提出する必要があります.

① 所有権保存

② 所有権移転

③ 所有権の更正で新たに登記名義人になるとき

④ 登記名義人の氏名の変更または更正

たとえば、外国籍の「ジョン・スミス」が不動産を購入された場合には、

「ジョン・スミス(JOHN SMITH)」とローマ字を併記して登記できるようになります。

ローマ字氏名証明情報としては、一般的には住民票の写しまたは旅券【パスポート】等になります。

 

上三川、下野市、真岡市、宇都宮市など栃木県内に住まわれている         あなたの相続、遺言・遺産分割、信託、登記のお困りごとに、            思いを結ぶ法律家として貢献できることに誠心誠意を持って。

事前にご予約をいただければ、土・日曜でもご対応いたします。
◆お問い合わせ先:0285-37-9742 ◆お問い合わせフォームはこちら
◆事務所概要はこちら