『~を相続させる』の遺言と異なる遺産分割協議について 【相続手続き】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、遺言の内容と異なる遺産分割協議ができるかです。
例えば『甲土地をAに相続させる』といった遺言があると
遺産分割方法の指定といいまして、被相続人の死亡とともに甲土地の所有権もAに移転します。
本来、遺言の内容は亡くなった方の最後の意志なので十分に尊重すべきです。
ですので、その協議の内容が相続人の争いを回避するものであれば、被相続人の意思を十分に尊重したものと言えますので
遺言と異なる遺産分割協議は可能です。
遺産分割協議書の注意点
① 相続人の全員が、相続させる遺言の存在を知った上で遺産分割協議を行う
② 遺言執行者がいる場合には、遺言と異なる遺産分割協議行うことについて承諾を得る。
登記申請上の注意点
① 遺言の内容通りの相続登記
↓
② 遺産分割協議の内容にそった移転登記(贈与、交換など)
※実務上は、申請の際に登記官に遺言と異なる遺産分割協議による所有権移転であることを申請しない限りは
被相続人→遺産分割協議による所有権を取得した相続人への1件の申請が認められています。