遺言書の検認と開封した場合の問題 【宇都宮市の相続】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

昨日は、今年最後の仕事で、宇都宮市に行ってまいりました。

そこで、今回は発見した遺言書の取り扱いでの諸問題の内容です。

自宅で遺言書が発見されても、すぐに遺言書を開封することはいけません。

もし勝手に封印のある遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処される可能性があります。

 

遺言書は検認手続きが必要

相続手続きで、公正証書遺言及び法務局で保管された遺言書以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合は、

その遺言書について、開封せずに家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。

また、封がされていない遺言書でも、家庭裁判所での検認手続きは必要です。

 

遺言書の検認手続き

① 遺言書を預かっている者、または遺言書を発見した相続人等が申し立てを行う。

② 検認に必要となる書類の準備
 ・検認の申立書
 ・遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡時まで戸籍謄本等)
 ・相続人全員の戸籍謄本

③ 申立書を作成して家庭裁判所へ提出。

④ 家庭裁判所から検認を行う日程の通知が相続人に届く
    
⑤ 家庭裁判所が指定した期日に出廷して遺言書の検認手続きを行う。
 その際に、申立人は必ず出廷する必要があります。

⑥ 相続人の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封します。

検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態など

遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きとなります。

そして、検認がなされたことの通知が後日にあります。

⑦ 検認が終了したら、検認済証明書の申請を行います。

⑧ 検認を経た遺言書には検認済証明書が添付され、

不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更手続きを行うことが出来ます。

 

 

うっかり遺言書を開封してしまった

不注意により、遺言書を開封してしまっても過料を課される場合はあまり無いと思われます。

また、間違って遺言書を開封してしまった場合でも、

遺言書自体の効力や相続欠格といって相続人の資格も失われることもないのですが、

民法第891条により、故意に相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した場合は、

相続人としての権利を失うこともあります。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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