割合的包括遺贈と遺産分割協議による登記

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、割合的包括遺贈と受遺者による遺産分割協議による登記申請のお話です。

 

遺産共有と物権共有の違い

① 法定相続 ② 相続分の指定 ③ 割合的包括遺贈 ⇒ 遺産共有 ⇒ 遺産分割【遡及効あり】

 

① 特定財産承継遺言 ② 特定遺贈  ⇒ 物権共有 ⇒ 共有物分割【遡及効なし】

 

登記申請のポイント

遺産分割には遡及効があるため、法定相続人による遺産分割協議がされれば、相続を原因とする移転登記が可能。

ただし、法定相続人A,B,Cの内A,Bの二人に全財産を包括遺贈する遺言がされて、

A,Bが遺産分割協議をした結果【相続人Cは遺産分割協議に参加不要】、Aが特定の不動産を取得する合意がされた場合、

直接A名義の所有権移転登記が出来ません。

【申請人が異なることになり、また遺言執行者が登記義務者となる場合、遺言者の最終意思と異なる遺産分割による登記申請は、

遺言執行者の権限の範囲を逸脱すると考えられます。】

よって、 ① 遺贈によるA,Bへの所有権移転

     ② 遺産分割によるBからAへの持分全部移転

の2件の登記が必要になります。

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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