株主総会議事録の押印につきまして  【商業登記】

こんにちは。

上三川の司法書士の市村です。

今回は、定時株主総会議事録または臨時株主総会議事録に出席した取締役に記名押印の義務があるかのお話になります。

 

原則は、押印義務なし

現在の会社法では、出席取締役に株主総会議事録の署名または記名押印の義務はありません。

旧商法では、議長及び出席取締役に記名押印の義務がありました。

定款の定めがある場合

定款の定めにより、『株主総会の議事については,法務省令に定めるところにより議事録を作成し、

議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。』

となっていれば、議長及び出席取締役に記名押印の義務があります。

もし、上記定款の定めがなくても、議事録の真正を担保するためにも、実務上議長及び出席取締役に記名押印をお願いすると良いです。

 

取締役会がない会社での代表取締役の選定時

取締役会を置いていない会社において、代表取締役の選定を決議したときは、出席取締役全員の実印と印鑑証明書が必要です。

ですが、代表取締役を再任するときや従前の代表者が権限を持って出席し届出印を押印した場合は不要になります。

 

 

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