取締役等の欠格事由の改正 【商業登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

良く本を読むことが多いのですが、よく真岡市のツタヤに購入に行っております。

 

今回は、令和元年会社法改正によって取締役や監査役の欠格事由の変更のお話です。

施行日は来年になる予定かと思います。

 

成年被後見人、被保佐人も役員になれる場合あり

もともと、成年被後見人や被保佐人は取締役や監査役などになることができないとされていましたが

( 会社法331条1項2号,335条1項)、この欠格事由条項が削除されることになりました。

その趣旨は、成年後見制度の利用の促進を踏まえての制限行為能力者の意思の尊重です。

要件としては、成年被後見人が取締役等に就任するには、成年後見人の同意及び就任承諾の代理。

被保佐人が取締役等に就任するには、保佐人の同意が必要となります(331条の2)。

 

任期中の取締役等に後見開始の事由が発生したとき

取締役等と会社との関係は、雇用関係ではなく委任関係によります。

委任の終了事由には、

・委任者の死亡、破産

・受任者の死亡、破産、後見開始

があります。

ですので、委任の終了の原則どおり、取締役等が後見開始の審判を受ければ、

委任の終了事由に該当し、取締役等の退任となります。

 

つまりは、就任時に成年被後見人であっても就任は可能ですが、

就任後に成年被後見人になってしまった場合は退任となります。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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