定款認証後における定款の修正 【下野市の会社設立登記】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
本日は、下野市に会社設立の相談に行ってきました。
今回は、公証人に認証済の定款の内容について変更したい場合のお話です。
公証人の認証が不要の場合
1 裁判所の変更決定があったとき
変態設立事項に関して、裁判所の変更決定があった場合。
2 発行可能株式総数の設定または変更があったとき
発起設立の場合は発起人全員の同意によって、設定又は変更することが可能です。
募集設立の場合は、出資金の払込期日または払込期間の初日前は発起人全員の同意、払込期日または払込期間の初日以降は
創立総会の決議により変更することが可能です。
3 創立総会の決議【募集設立のみ】
公証人による再度の認証が必要な場合
1 変更定款を作成して再度認証をしてもらう。
実務上は定款の変更に係る事項を明らかにして、発起人全員が署名捺印した書面に公証人の認証を再度受けたときは、
新たな定款が作成されたものとして、会社設立の登記の申請は受理されます。
費用はだいたい2万円から2万5千円前後が多いかと思います。
登記事項となる部分を会社設立後に申請するとなると
登録免許税3万円+司法書士報酬費用がかかりますので費用は抑えることができました。
【変更定款の記載例】
変 更 定 款
令和年月日、登簿管理番号:○○○で本公証人が電磁的記録の認証をした「◆◆株式会社」定款中
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
第 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金1000万円とし、その全額を資本金とする。
とあるのを、
第 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金1500万円とし、その全額を資本金とする。
と変更する。
上記定款を変更するため、発起人△△の定款作成代理人である
司法書士◎◎は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和3年月日
発 起 人 住所
氏名
上記発起人の定款作成代理人
住所
司法書士 ◎◎
このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。
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