債権譲渡登記 【宇都宮市の登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

ゴールデンウイーク中ですが、ある法人様から債権譲渡登記のご相談がありました。

 

債権譲渡登記とは

会社等が行う金銭債権の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

資金調達、流動化や証券化目的、売買取引等の担保目的で債権譲渡を行うために、

債権保全の手段として債権譲渡登記の申請をします。

具体的には、取引先への売掛金債権などを不動産以外の財産を担保として借入をする場合などです。

譲渡の登記ができる債権は、法改正によって将来債権や債務者が不特定されていないくてもかまいません。

債権譲渡を第三者に対抗するためには、原則として譲渡人から確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行う、

または、債務者の承諾を得る必要があります。

債権譲渡登記は、この例外として会社等がする債権譲渡について、

登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えることが出来ます。

 

資金調達の円滑化のための改正点

1 債務者が不特定である場合でも、債権譲渡の目的となる債権が適宜の方法により特定されていれば、

  有効に債権譲渡ができる。

2 債務者が特定されていない将来債権については、取引期間が10年以内。

3 商業登記事項証明書に債権譲渡がなされた旨の記載をせず、登記事項概要ファイル制度を設けて記録する。

 

債権譲渡登記は、売掛金という債権を売却して現金化する取引である【ファクタリング】でも利用されますね。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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