遺言後の離縁・離婚について 【遺言手続】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、遺言を作成した後に、離縁や離婚をした場合の遺言に効力についてのお話です。

遺言を撤回したものとみなす

遺言者が、養子または配偶者に遺産を相続・遺贈させる遺言を作成した後に、

養子と離縁、配偶者と離婚した場合は、遺言が撤回されたものとみなします。

民法1023条2項で、遺言が遺言後の生前処分その他法律行為と抵触する場合には、遺言を撤回したものとみなします。

そして、遺言後の離縁や離婚はその他法律行為に該当します。

 

遺言廃除と相続放棄の関係

遺言により廃除された相続人が、相続放棄できるかという問題ですが、

廃除は、相続権を奪う制度であるから、相続放棄の申述をする資格を喪失していると思われます。

しかし、家庭裁判所が廃除を容認するかは不明であり、

相続放棄は推定相続人の一身専属権であり、絶対的自由と考えられています。

よって、遺言廃除がされた相続人でも、相続放棄をすることができるかと思います。

廃除か相続放棄かによって、代襲相続人に大きな影響があります。

 

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、

遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。(民法第893条)

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法第939条)

 

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