遺言と信託はどちらが優先されるでしょうか? 【相続手続き】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、遺言と信託の内容が違っていた場合にどちらが優先されるかのお話になります。

 

信託が優先される

信託は、財産の処分にあたるからです。

つまりは、

『遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合には、遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)』

の条文が適用されます。

 

① 遺言を作成した後に信託契約を結ぶと、上記の規定により処分をしたことになります。

この場合には、遺留分の問題はある可能性があります。

 

② 信託契約後に遺言を作成した場合は、信託をした時点でその財産の名義は受託者になるので

 遺言に書いても無意味になります。

 

信託財産は、名義が変わるので相続財産ではなくなりますが、受益権は相続の対象となります。

しかし、『受益権は相続により承継しない』と契約で定めていることが多いです。

 

よって、遺言書の作成の前後に関わらず、信託の内容が優先されます。

 

 

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