遺産分割協議後に新たな相続人が発覚

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、遺産分割協議をした後に、新たに相続人となる者が見つかった場合に、

その遺産分割協議の効力がどうなるかの内容です。

 

原則は遺産分割のやり直しが必要

遺産分割協議には相続人が全員参加しなければならないので、一人でも相続人となる者を外して遺産分割協議をしたら、

遺産分割協議は無効になり再度のやり直しが必要です。

遺産分割協議のやり直しを防ぐには、戸籍等をしっかり調査することが必要です。

亡くなった方については出生から死亡までの全ての戸籍を調査しなければなりません。

 

遺産分割後に「離縁」や「離婚」が無効になる場合。

離婚や離縁が無効になると、被相続人の配偶者関係や養子関係は復活しますので、

配偶者や養子の参加していない遺産分割協議は無効となり、遺産分割協議を再度やり直しをします。

 

例外として死後認知による場合

死後認知とは、遺言等で被相続人の死後に子どもを認知することです。

その場合は、認知された子どもは出生時にさかのぼって親子関係が生じるので相続人となります。

死後認知の場合は例外として、すでに行われた遺産分割協議は有効なままです。

ただし認知された子どもは、金銭賠償という形によって相続分に相当する金額を請求することができます。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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