遺産分割の協議の注意点とは  【相続手続き】

こんにちは。

上三川の司法書士の市村です。

今回は親族の方が亡くなり、共同の相続人間で遺産分割協議をする際の注意点についてです。

 

相続人全員での協議が必要

例えば、相続人のうち遠方に住んでいる方や連絡が取れない方がいる場合に、

残りの相続人で遺産分割協議をしても無効となります。

注意していただきたいのは、亡くなった方に隠し子が存在して認知をしていた場合です。

その場合は認知をされた子供も相続人なので、その子供以外での遺産分割協議は無効になります。

ですので、誰が相続人かを特定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

 

※遺言による認知をした場合において、遺産分割後に認知された子がいることが分かったときは

遺産分割は無効とならず、その子供は相続すべき割合の価格を請求できるのみとなります。

 

遺言がある場合

遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺言とは異なる遺産分割協議も可能です。

もし遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も必要になります。

遺産分割協議が成立した後に、遺言書が発見された場合は、遺言が優先されるので遺産分割協議は原則無効となります、

ですが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議を優先させることもできます。

 

遺産分割協議書には、実務上相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となりますので、

相続人が兄弟姉妹の場合は、人数が多かったり、遠方に住んでいたりしまして時間がかかることも多いです。

 

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