祭祀財産の承継 【宇都宮の後見】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、祭祀財産と成年被後見人の関係の内容です。

 

祭祀財産とは。

祭祀財産には、系譜、祭具及び墳墓の3種類が指定されています。(民法897条

具体的には、墓石や墓地の使用権、位牌、仏壇、神棚などがあたります。

祭祀財産の所有権は、祭祀承継者が承継することになります。

祭祀財産は、通常の相続財産とは別途との決まりがあります。

ですので、相続人が祭祀財産も承継することが一般的ですが、

相続人以外の者でも祭祀財産を承継することができます。

また、相続人が相続放棄をしても、祭祀財産を承継することもできます。

 

祭祀承継者の決定は、897条に規定されており、次の順位で定めることになります。

1 遺言書等による被相続人が指定した者

2 慣習

3 家庭裁判所による指定(調停や審判)

 

成年被後見人も祭祀財産の承継が可能の場合あり

成年被後見人以外、亡くなった被相続人の近親者が祭祀承継者になることに積極的でないこと、

成年被後見人と被相続人は生前に親しく交遊しており、

被相続人が成年被後見人との同じ墓への埋葬を希望していたこと等を鑑みて、

成年被後見人を被相続人の祭祀承継者と定めることが相当であるとの判決があります。

【平成21年8月14日 東京家裁の審判】

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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