相続法改正の施工日と内容

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、改正された相続法の施行日と内容をまとめました。

 

2019年1月13日施行

1.自筆証書遺言の方式緩和

全文、日付、氏名を自書すべき自筆証書遺言のうち,添付する財産目録については自書ではないものも可能ですが、

財産目録の枚数毎に署名押印する必要があります。

 

2019年7月1日施行

1.遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度

 預貯金のうち,各口座ごとに三分の一×法定相続分(ただし上限1150万円)はで単独で払戻しができます。

2.遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分の要件緩和

3.持戻免除の意思表示の推定

 婚姻の期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合に推定されます。

4.遺言執行者の権利義務の明確化

5.遺留分制度の見直し

 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権共有する効果を見直して,

行使によって遺留分侵害額請求権という金銭債権が生じることになりました。

6.相続の効力等に関する見直し

 相続の効力に関して、各共同相続人の法定相続分を超える部分の権利の取得については、対抗要件を必要とします。

7.特別寄与料制度の創設

 相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等の貢献を行ったときに、相続人に対して金銭請求ができること。

 

 

2020年4月1日施行

1.配偶者居住権

 被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を、一定期間(終身も可)

 配偶者にその建物の使用・収益を認める権利です。

2.配偶者短期居住権

 被相続人の所有する建物に居住している配偶者に,相続開始のときから6か月間または遺産分割の終了時まで

 その建物を無償で使用することができる権利です。

 

2020年7月10日施行

1.自筆証書遺言の保管制度

 自筆証書遺言を指定の法務局において預かり保管する制度で、検認手続きが不要になります。

 

 

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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