相続手続きのための戸籍の収集方法

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

最近、下野市に美味しいラーメン屋さんを見つけました。

今回は、相続手続きを行うときに重要な戸籍の収集方法についての内容です。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める

まず必要になる戸籍は、

【1】 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本

【2】 相続人の現在の戸籍謄本

【1】は、被相続人の死亡の事実と相続人が誰であるかを確定すること。

【2】はその相続人が現在生きていることを確認するためです。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるためには、まず被相続人の亡くなった時点の戸籍をとり、

順次さかのぼって、出生まですべての戸籍を揃えることが必要となります。

まず最初に、被相続人の最後の本籍地の役所で、最終の戸籍謄本を取り、その内容を読みます。

現在の戸籍は、横書きになっている場合が多いですが、最終の戸籍に「改製」の記載があれば、

その次に必要な戸籍は改製前原戸籍です。

 

戸籍事項欄の注意事項

戸籍をさかのぼるうえで重要な点は、①編成②転籍③改製の記載です。

① 編成:新戸籍の編製(婚姻等が原因が多い)

② 転籍:本籍地の変更(本籍の変更は原則自由です)

③ 改製:法令に基づく改製

 

例えば原戸籍が婚姻により編成された戸籍であれば、その前の戸籍は婚姻前の父母の戸籍になりますので、

父母の本籍地の役所で、筆頭者である父または母の戸籍をとる必要があります。

編製、転籍、改製等があると、除籍者が移記されないほか、離婚や離縁なども記載されないので注意が必要です。

ご自身の離婚歴を戸籍から除くために上記行為を行う方もいらっしゃるようです。

最終の戸籍から順々に内容を確認して、従前の戸籍事項を示す編製、転籍、改製などの記載を探してさかのぼりますと

現行の戸籍とは形式が異なる古い形式の戸籍が出てくることがあります。

大きな違いは、戸籍の編製の単位が【家】なのか【夫婦】なのかという点です。

明治や大正の古い形式の戸籍は、戸主が先頭に記載され、「家」を基本として編成されています。

現行戸籍である昭和23年式では、筆頭者となり「夫婦」を基本単位とするように変更されました。

よって、「家」を基本単位として編成されている古い形式の戸籍には分家や家督相続などの記載がある場合があり、

これらの記載がある場合には、分家等が起こる前の古い戸籍が必要になります。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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