相続手続きとともに考える信託の可能性 【家族信託手続き】 

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、両親の一方が不幸にも亡くなられた場合において、相続の手続きとともに

その後を考えて家族信託の検討もされると良いでしょうというお話です。

 

仮に、母親が認知症になった場合は?

例えば、父親が亡くなり相続人が母親と子供(自分)とします。

父親名義の自宅や預貯金のほとんどを、母親に相続したとします。

母親は、将来施設に入ることになれば自宅を売却したり、預貯金を子供や他の家族に使いたいと考えていても

もし認知症になったりすると、ご本人はもちろん家族の方でもお金を引き出したり、自宅を処分することができなくなります。

子供の側でも、母親の介護費用等にその預貯金を使うことができません。

 

そうなると、家庭裁判所に成年後見開始の申し立てをする必要が生じてきます。

成年後見人は、第三者が選ばれることが多いので、その費用も年間数十万円かかります。

 

家族信託による解決の方法は?

相続手続きにより、財産の相続が完了したら、

① 自宅と一定のお金を、委託者兼受益者を母親、受託者を子供(自分)として信託契約を締結します。

② 母親の死亡を信託の終了原因として、権利帰属者は子供(自分)とします。

そうすると、もし母親が認知症になったとしても、母親が安心できる生活を送るため、子供が財産の管理を行えます。

 

 

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