数次相続と相続分の譲渡 【相続手続き】

 

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、相続登記について少し込み入ったお話です。

 

最終の相続以外が結果として単独相続 ⇒ 一申請できる

亡A⇒亡B⇒Cと順次死亡した場合に、相続人が一人の時のみならず、遺産分割や相続放棄により

中間の相続人が単独であれば、年月日B相続 年月日相続を原因として一申請ができます。

 

相続分は譲渡ができます。

相続が開始してから遺産分割協議が成立するまで、自己の相続分を他の相続人や第三者に譲渡ができます。

数次相続において異順位の相続分の譲渡があった場合の登記は、

① 相続を原因とする亡くなった相続人を含めた所有権移転

② 亡くなった相続人の相続人に対する持分移転登記

③ ②の名義人からの相続分の売買や贈与を原因とする持分移転登記

が必要でした。

 

登記申請の変更点について

異順位の相続人の間で相続分の譲渡が行われた場合で

① 中間の相続人が1人

② 相続分の譲渡の譲受人が相続人であること

③ 相続分の譲渡後に遺産分割が行われたこと

以上の要件を満たせれば、最終の遺産分割協議により取得した相続人に相続登記ができます。

 

 

上三川、下野市、真岡市、宇都宮市など栃木県内の             相続、遺言・遺産分割、信託、登記のご相談は、                           司法書士ゆい総合法務事務所にお気軽にお任せくださいませ。

事前にご予約をいただければ、土・日曜でもご対応いたします。
◆お問い合わせ先:0285-37-9742 ◆お問い合わせフォームはこちら
◆事務所概要はこちら