改正相続法① 特別寄与料 【相続手続き】
こんにちは。
上三川の司法書士の市村です。
今回は、2019年7月施行予定の特別寄与料のお話になります。
現在の民法では、亡くなった被相続人の療養看護に尽くし、その財産の維持や増加に貢献した相続人には
寄与分というものが認められていました。
改正では、相続人以外の親族でも一定の要件を満たせば相続人に対して、特別寄与料を請求できることになります。
被相続人の息子の嫁にも認められる
特別寄与料の請求が認められる要件は、
① 被相続人の親族であること。⇒ 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
② 無償で療養看護や労務の提供をして、財産の維持、増加に貢献したこと。⇒ 通常の親族間の扶養以上の特別の寄与。
③ 相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に請求する。
【事例】被相続人 X 相続財産 3000万円
相続人 長男A 次男B 三男C 三男Cの嫁Y 特別寄与料 300万円
この場合は、
みなし相続財産:3000万-300万=2700万
長男Aの相続分:2700万×1/3=900万
次男Bの相続分・2700万×1/3=900万
三男Cの相続分:2700万×1/3=900万
三男の嫁Yの特別寄与料:300万
となります。
今までは被相続人への療養看護を尽くしても、相続人と親族ではあるが相続人でない方で
寄与分について不公平があったことを是正する趣旨の改正です。