成年後見人の医療行為の同意 【後見手続】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、成年後見人が本人の医療行為に対して同意できるかという問題です。

原則として、青年後見人は代理権、取消権及び追認権がありますが、同意見はありません。

 

成年後見人は医療行為の同意ができません。

成年後見人は、医的侵襲行為(手術やなどの身体への物理的侵襲を伴う行為)や一身専属的な行為に対する同意権はありません。

医療行為の同意をするのは、原則として医療行為を受ける本人なので、本人の意思を最大限に尊重するべきですし、

どんな医療を受けるか、そして医療を受けるか受けないかについても、憲法13条により自己決定権として保障されています。

 

実務的には、ご本人の同意が得られない場合は、ご親族の方の同意が得られれば医療行為を行っていることが多いようです。

そのため、ご本人に手術などの医療行為が必要なときは、まずはご親族の同意が得られることが第一になるかと思います。

 

身上監護権について

成年後見人には、主に本人の財産管理権と身上監護権のふたつの権利があります。

身上監護に関する職務には、生活や介護に関するもの(介護保険や施設の入退去に関する契約締結)、

医療やリハビリ等に関するもの(利用料の支払いや入院の契約等)などがあります。

 

成年後見人には医療行為の同意権はありませんが、だからといっても必要であるはずの医療行為について同意しないで、 

その結果として、ご本人が望んだであろう満足される医療行為を受けることができずにいることは

決して望ましいことではないと考えます。

 

成年後見制度利用促進法の施行にあわせて、今後の動向に注目したいと存じます。

 

 

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