成年後見人になるには?手続きの流れについて 【後見手続き】

「成年後見制度」というものをご存知でしょうか。テレビや新聞などで名前は聞いたことあるけど、詳しくは知らないという方も多いのではないかと思います。

成年後見制度は、身の回りの介護が必要な方や障碍者の方が身内にいなければ、あまりなじみのない制度ですが、必要になったときに上手に利用することで、その方の身の回りの安全・安心を十分に守ることができる制度です。

以下では、成年後見制度の概要とその手続きについてみていきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害といった精神上の障害で判断能力が低下した場合に、その判断能力を補ってくれる援助者を付ける制度です。

種類

成年後見制度は、本人の精神上の障害の程度によって、①後見②保佐③補助の3種類に分けられています。

①後見とは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある場合を指します(民法7条)。財産管理を自分で行うことができないような場合がこれにあたります。

②保佐とは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な場合を指します(11条本文)。後見ほどではないが、財産管理をする場合には常に誰かに援助してもらうことが必要な場合がこれにあたります。

③補助とは、精神上の障害により判断能力が不十分な場合を指します(15条1項本文)。保佐ほどではないが、難しい財産管理には援助が必要な場合がこれにあたります。

成年後見人の仕事内容

ここからは、成年後見制度で一番利用数が多い後見について、その職務内容を概説していきます。

成年後見人の主な仕事内容は、

①代理権

②同意権・取消権

③身上配慮義務

の3つです。

①代理権について、成年後見人には本人の財産管理権が与えられ、本人を代理してその財産を管理することになります(859条1項)。例えば、施設・病院への入所契約、預貯金の出し入れ等を行うことができます。

②同意権・取消権について、本人が成年後見人に無断で行った取引行為について、それを取り消すことができます(9条本文)。例えば、本人が悪質な訪問販売で高価な物品を購入してしまった場合に、成年後見人がこれを取り消すことによって、かかる取引をなかったことにすることができます。このように、取消権は本人の財産を保護するための重要な法的権限です。

③身上配慮義務とは、成年後見人が本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務です(858条)。具体的には、本人の身の回りの世話のためにホームヘルパーを雇ったり、介護施設に入所させたりすることを指します。

手続きの流れ

ここからは、成年後見人となるための手続きの流れを概説していきます。

申立て

まず、成年後見人を付すためには、家庭裁判所に対し、後見開始の審判の申立てをする必要があります(7条)。

申立権者は、基本的には本人、配偶者及び4親等内の親族で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

申立てにかかる書類としては、主に

①申立書

②申立人の戸籍謄本

③本人の戸籍謄本

④本人の戸籍附票

登記事項証明書

診断書

が必要になります。

①の申立書は、家庭裁判所に用意されており、誰でも入手可能です。また、最高裁判所のホームページ上から申立書や記載例をダウンロードすることができます。ただし、司法書士等に依頼した場合には、申立書は司法書士等が作成するため、依頼者側で用意する必要はありません。

⑤の診断書については、精神上の障害の度合いを医師に診断してもらう必要がありますが、これは診断する医師が精神科医でなくても問題ありません。また、診断書は、最高裁判所に補助開始用のものが用意されており、補助開始の審判の申立て以外でもこの診断書を用いることが推奨されています。

調査、審問、鑑定

申立てが受理されると、家庭裁判所の調査官が事実関係を調査します。その際、本人や申立人、後見人の候補者が調査官の審問を受けたり、医師に依頼して本人の精神上の障害を鑑定したりすることがあります。

審判

最後に、後見の必要が認められれば後見開始の審判が下され、成年後見人が選任されます。その後、審判が確定するとその旨の登記がなされます。

おわりに

成年後見制度は、成年後見人が判断能力が低下している本人に代わって契約を行ったり、本人が誤って行ってしまった行為の取消を行ったりすることができる有用な制度ですが、手続きは非常に複雑です。また、成年後見人の業務には法律で様々な制限がかけられているため、実際の活用も慎重に行っていく必要があります。

このような特性をもった成年後見制度の利用をうまく進めていくためには、法律的な観点から十分なアドバイスをもらいつつ、個別のケースに合った活用をしていくことが重要です。司法書士は成年後見制度の手続きから実際の利用まで、さまざまな場面でご相談いただいた方をお手伝いできる法律のプロフェッショナルです。成年後見制度の利用でお困りの際は当事務所までお気軽にご相談ください。