取締役・監査役の再任と本人確認証明書 【商業登記】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

 

今回は、取締役や監査役が再任する場合の本人確認証明書の添付についてです。

取締役・監査役・執行役が就任する場合の変更登記には、就任承諾書に記載されている住所・氏名と

同一の氏名・住所が記載されている本人確認証明書等を添付する必要があります。

別途印鑑証明書を添付する場合には、本人確認証明書は不要です。

 

本人確認証明書には、

① 住民票、戸籍の附票

② 免許証の写し(原本と相違ない旨を記載し、記名押印が必要)

などがあります。

 

再任の場合は、本人確認証明書の添付不要

ところが、取締役等が再任する場合には、上記の本人確認証明書は不要となりますので、就任承諾書のみを添付します。

『再任』とは、同一人を同一役職で再選することで、以下の三つのパターンがあります。

① 任期満了と同時に再度選任される場合 ⇒ 重任

② 権利義務役員(任期満了または辞任により引き続き役員でいる者)が同じ役員として選任される場合。

③ 任期満了や辞任により退任した役員が、役員変更登記の未了の間に、同じ役員として選任される場合。

 

つまり、退任による役員変更登記をした後で、同一人を同じ役員として選任した場合には、

再度、本人確認証明書が必要になります。

 

 

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