動産譲渡登記について【宇都宮市 法人】

こんにちは。お盆休みに入られた方もいらっしゃるかと存じます。

上三川町の司法書士の市村です。

本日は、動産譲渡登記についてです。

 

動産譲渡登記の制度

従来、企業が資金調達をする際には、土地や建物などの不動産が担保として使われることが一般的でした。

一方で、在庫商品や機械設備などの動産は担保として活用される場面が少なく、

これらを資金調達に組み込む方法は金融実務上あまり普及していませんでした。

そのため、以下のような理由から動産を活用した資金調達が注目されるようになりました。

  • 不動産を保有していない企業でも担保提供が可能

  • 在庫や設備など、企業が日常的に保有している財産に設定できる

 

民法の原則(第178条)では、動産譲渡は引渡しをしなければ第三者に対抗できないとされています。

そして、現実には譲渡後も動産を企業が使い続けることが多いため、現実の引渡しの代わりに占有改定という手法を使うのが一般的でした。

しかし、占有改定は外形から確認できず、後日、「本当に占有改定があったのか」「どちらが先に占有改定をしたのか」で争いになるリスクが存在する。

こうした実務上の不透明さが、動産担保の利用拡大を妨げていました。

よって担保設定できる不動産がない場合でも、所有する動産を活用しての資金調達手段の多様化に資する制度となります。

 

登記の効果

動産譲渡登記がされると、引渡しがあったものとみなされ、第三者に対抗できるようになります。

二重譲渡の場合は、登記の先後で優劣を決定します。

ただし、登記は「譲渡の事実」を公示するだけであり、動産の現存や所有権の帰属を保証するものではありません。

 

注意事項としては、

① 法人による動産の譲渡に限られます。また、対象動産としては在庫商品、機械設備等があげられます。

② 動産譲渡登記を取り扱う登記所として,東京法務局が指定されています。

③ 登録免許税は、動産譲渡登記:7500円、存続期間延長登記:3000円

 

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