再転相続における熟慮期間について 【相続手続】
こんにちは。
上三川町の司法書士の市村です。
今回は、再転相続における相続の承認・放棄の熟慮期間の判例のお話です。
再転相続における問題点
祖父:志郎さん 父親:螢一さん 子供:和也さん
志郎さんが亡くなり、相続人の螢一さんが相続を承認も放棄もせずに死亡し、その子の和也さんが
相続人となった場合が、再転相続と言います。
つまり、志郎さんと螢一さんが短期間で続けて亡くなった場合となります。
相続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内に手続きをしなければならないとされています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法第915条)
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、
その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。(民法第916条)
そして、『自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、
相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時と解されます。
よって判例では、【民法916条にいう、『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、
相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、
当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、
自己が承継した事実を知った時と解すべきである。】
としています。
事例では、和也さんが父の螢一さんが祖父の志郎さんの相続につき承認又は放棄をせずに死亡したため、
螢一さんの相続人としての地位を和也さんが承継した事実を知ったときから3ケ月以内の熟慮期間となります。
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