信託が終了した後は清算が必要です 【信託手続き】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、信託が終了した場合に自動的に権利帰属者に信託財産が移るのではなく、

会社のように清算手続きが必要というお話です。

信託契約終了⇒清算手続き

(事例)委託者兼受益者 父:志郎さん  受託者兼権利帰属者 娘:綾子さん

    賃貸物件を信託財産  信託終了原因を父の死亡時

 

志郎さんが死亡したとき、信託が終了して清算手続きになります。

賃貸物件の修繕費用を払ったり、未回収の賃料があれば支払いの請求をしたりします。

そして、清算が終了したら晴れて信託財産の不動産が権利帰属者の綾子さんに帰属します。

信託は、当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。(信託法176条)

 つまり、登記手続きにおける登記原因は、志郎さんの亡くなった日ではなく、

清算が終了した日付による信託財産引継となります。

 

清算手続き中の受益者が受けるべき財産について

清算期間中に発生した賃料については、綾子さんが取得します。

これは、「帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。」 信託法183条第6項

という規定があります。

 

信託契約が終了したときのポイントは、

①清算手続き、②不動産の移転時期、③清算中の受益権の三つになります。

 

 

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