休日祝日を会社設立日とすることが可能になりました

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

令和8年2月から、土日祝日等を会社設立日とすることが可能なったお話です。

制度の概要

令和8年2月2日から、商業登記について新しい制度が始まりました。

これにより、土日祝日などの行政機関の休日であっても、

その日を会社の設立日として登記することができるようになりました。

従来は法務局が開庁している平日しか設立日にできませんでしたが、

この改正により、「縁起の良い大安の日曜日」や「1月1日」などを

会社の設立日として選ぶことが可能になります。

 

利用できる要件

① 登記が成立要件となる会社であることが必要です。

株式会社、合同会社、一般社団法人など設立または

新設合併、新設分割、株式移転が該当します。

但し、組織変更や特例有限会社の商号変更のよる株式会社への移行は対象外となります。

② 設立登記の申請書に「この特例を利用します」という旨と、

希望する設立日(指定登記日)を明記する必要があります。

③ 希望する設立日が土日祝日などの行政機関の休日でなければなりません。

④ 希望する休日の直前の開庁日(通常は金曜日)に申請を行う必要があります。

例えば、日曜日を設立日にしたい場合は、その前の金曜日に申請しなければなりません。

 

注意事項

書面で申請する場合は、申請書の余白部分に「登記の年月日は登記すべき事項の

会社成立の年月日に記載した日付のとおりとすることを求める」旨を記載します。

オンライン申請の場合は「その他の申請書記載事項」欄に同様の内容を記載します。

そして「登記すべき事項」欄の「会社成立の年月日」には、希望する休日の日付を記載してください。

添付する定款や印鑑証明書などの書類は、従来どおり実際の申請日(休日の前日)までに作成したものを添付する必要があります。休日の日付で作成することはできません。

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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