配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合における遺留分の注意点 【相続手続き】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

遺留分とは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される遺産取得割合のことです。

遺留分が認められる相続人は、

1.配偶者

2.子ども、孫などの「直系卑属」

3.親や祖父母などの「直系尊属」

ですので、法手相続人のなかでも兄弟姉妹には遺留分がありません。

 

総体的遺留分の割合

総体的遺留分とは、遺産の全体でどれだけの遺留分が認められるかです。

1.原則として、法定相続分の2分の1

2.父母等の直系尊属だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1

 

個別的遺留分の割合

個別的遺留分は、上記の総体的遺留分に各相続人の法定相続分をかけ算します。

法定相続分は、

1.配偶者と子供     配偶者に2分の1 子どもに2分の1

2.配偶者と直系尊属   配偶者に3分の2 直系尊属に3分の1

3.配偶者と兄弟姉妹   配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は上記割合を人数で均等に分けます。

 

【具体例】 被相続人Aの遺産 1000万円

Aが亡くなり、Aの妻と子供が相続人の場合の遺留分は、

それぞれ、1000万×1/2×1/2=250万円 

 

ただし、相続人がAの妻と兄弟姉妹の場合は、

兄弟姉妹に遺留分がないので、遺留分の権利を配偶者と兄弟姉妹が分け合うことが不要となり、

配偶者が相続財産の2分の1を請求することができます。

つまりは、

1000万円×1/2=500万円 となりまして、

決して

1000万円×1/2×3/4=375万円ではありません!

 

民法の改正により、遺留分は原則として遺留分侵害額請求権というお金で取り戻す権利に変わりましたが

請求の期限は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内と短いので注意が必要です。

 

このコラムをご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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