農地の信託について 【家族信託】

こんにちは。

上三川町の司法書士の市村です。

今回は、所有している田や畑など農地を信託財産とすることができるかのお話です。

問題点は、登記簿上の農地及び現況が農地については、移転や農地の転用するためには、

農業委員会の許可又は届出(市街化調整区域⇒許可、市街化地域⇒届出)が必要だからです。

 

原則、農地の信託はできません。

つまり、農地を信託財産とする信託契約を締結するにあたり、農業委員会の許可や届出の手続きを終わるまでは、

農地部分についての信託契約の効力が生じません。

また、受託者が農業従事者の家族であっても、農業委員会からの許可は難しいと思われます。

農地を信託財産とするには以下の二通りがあります。

 

条件付信託契約の設定

農地の移転ではなく、農地法第4条による「転用」の許可・届出か、

農地法第5条による「転用目的権利移転」の許可・届出を条件とする信託契約は可能です。

市街化区域内であれば、届出で済むので条件も成就しやすいですね。

 

農協または農地中間管理機構への信託

農地のまま移転する農地法3条の許可は、個人は難しいですが、

農協などが受託者となる信託契約は可能です。(農地法3条1項14号)

 

どちらにしても、農地を信託財産に含めることは限定されてしまうので

農地の管理や処分に関しては、任意後見制度を活用するほうがよろしいかと存じます。

 

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